副業行政書士は可能なのか?

副業行政書士のことについて書かれた本を見つけたときには多いに喜びました!

書店でこのタイトルの本を見たときには即買いしました!

 

お宝を発見したような気分にもなりました。
「カネなし、コネなし、実務経験なし」の有資格者、副業行政書士
現在会社員やOLをされている方であれば、
試験に合格されると必ず考えるのが
副業で行政書士業務をやれないか?という事ではないでしょうか?

 

 

副業行政書士でです。

 

 

行政書士の業務の中には、平日にお会いして打ち合わせをして、
やはり平日に役所に書類を提出せねばならないような業務もあります。
許認可などの申請などはそうですね。

 

 

これとて、全く不可能ではありません。
私は平日の休みも多いですし、
書類提出でしたら妻に役所に行ってもらうことも可能です。

 

 

更に、ネットだけで完結するような内容証明作成などは
副業行政書士にピッタリなはずです。

 

 

ただし副業行政書士にはハードルがあるんです。

 

 

勤務先の就業規則に兼業禁止規定がないかどうかということです。
兼業禁止規定があれば、諦めざるを得ません。
服務規程を無視して解雇されても文句は言えません。

 

 

ですが、昨今では上場企業でも兼業禁止規定を廃止する企業も増えています。
多くの経営者は昔と違い、人を人材だとか人財などと思わず、
経費と言う感覚をお持ちです。
悲しいことに、帰属意識だとか、愛社精神などは要求されないのかもしれません。

 

 

いずれにせよ、現在お勤めの会社の就業規則を確認してみることをおすすめします。
就業規則のほとんどは、社労士や行政書士が雛形を見て、
案外適当に作成したものが多く、実情にそぐわないものが多いのです。

 

 

私が勤務していた会社の就業規則の中にも、
「むやみに職場で焚き木をしてはならない!」というヘンテコリンなものがありました。(笑)

 

 

終戦直後の港湾荷受の仕事ならまだしも、接客・サービス業の職場で焚き木をするなど・・・!!??

 

 

注意することは勤務行政書士はしてはならないことです。

 

 

つまり、働いている勤務先の許認可申請などはしてはならないということです。

 

 

ここはキチンとわきまえねばなりません。

 

 

当然勤務先の経営者から依頼を受けても自分で業務をしてはなりません。

 

 

なので、こういうときは知り合いの行政書士の方や先輩行政書士を紹介すれば良いのです。

 

 

このような状況は皆無ではありませんから、他の士業者はもちろん行政書士の仲間も作っておく必要があります。

 

 

 

 

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先生である前に経営者であるはずの行政書士

 

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