開業時の業務を絞る必要性

取り扱い業務が多いとお客さんに覚えてもらえない。

そもそも行政書士が何をやっているヒトなのかをご存知の方は多くはありません。弁護士や税理士のことは知らないヒトがいないのですが、行政書士の取り扱い業務を3つ以上言える方はほとんどいません。

 

 

 

行政書士を主人公にしたテレビドラマが流行った時に、ドラマを見て行政書士になることを決意したが増え、受験者数が増えたことは事実です。
ですが、あのテレビドラマは完全に弁護士法72条違反の内容であることは行政書士であれば誰が見ても一目瞭然です。

 

 

では本当の行政書士はどのような仕事をするのですか?と聞かれたときに、取り扱い業務を多く並べて答えるのは構いませんが、
自分の取り扱い業務はコレです!というものでなければ、お客さんの記憶にも残りません。

 

 

商売は何をするかが明確でないとマイナスでしかありません

 

 

なので特に開業時はとにかく自分の事務所で取り扱う業務を簡単明瞭にしないと知ってもらえないし、覚えてもらえません。
そのような事務所に仕事の依頼があると思いますか?

 

 

取り扱い業務は許認可全般です!などとヒトに説明したところで、多くの方は許認可など案外無関係な生活をしているので、まるで興味も関心もありません。
ましてや権利義務に関する書類の作成をしています!などと聞いて権利義務に関する書類が何であるかを思い浮かべることができるヒトも少ないですし、興味すらないはずです。

 

 

これらのことは前述したホームページ作成や名刺作成などにも繋がります。

 

 

コスモスの印章があって、行政書士●●一郎などと言う名刺を配ったところで、おそらく捨てられるのがオチです。
俗に言う先生名刺なのですが、書士会などで相手に業務内容を知られたくない時にはコレでも良いかもしれませんが、お客さんに渡すには不向きです。

 

 

知っていただく、覚えていただくのが前提ですから、顔写真があって業務内容は1つのほうが覚えられやすいのです。

 

 

自分を誇示したいのかどうか分りませんが、名刺の裏に行政書士業務をありったけ印刷しているような名刺もありますが、そんな方ほど仕事が取れないはずです。

 

 

私はむしろ行政書士という名称すらいらないと思ったほどです

 

 

ホームページもそうです。
国際関係全般取り扱いなどと記載しても、分っているのはご本人と他の行政書士ぐらいのものです。

 

 

国際関係??何をするんだろう??としか思われません。

 

 

企業の外国人雇用をサポートするだとか、外資の日本法人設立のお手伝い・・・という様な具体性を明記しなければいけないということです。
入管業務と聞いてその内容がわかる方も少ないのです。

 

 

冗談抜きで入管業務をあなたの周囲の方に尋ねてみてください。

 

 

「不審な荷物のチェックでもするの?」などという返事が返ってきます。

 

 

我々にとっての当たり前は世間一般からの当たり前とは乖離しています。

 

 

行政書士の取り扱い業務の羅列のようなホームページや名刺作成はお金をかけて廃業に向かっているようなものだと思われます。
一点集中で業界に風穴を開ける気持ちで開業することをおススメします。

 

 

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